“36協定”の内容を知っていますか?

日常の疑問

 皆さんは、毎日、毎月、毎年どのくらいの時間、働かれていますか?毎日、定時で帰られる方、残業を数時間される方、休日も働く場合がある等、日によって、月によって様々かと思います。
 残業には、所定労働時間(労働条件通知書に記載されている時間/会社との契約時間)を超える場合、法定労働時間(1日8時間または1週40時間)を超える場合があります。

“36協定”はなぜ必要?

 法定労働時間を超える時間外労働が発生する場合、『36協定』の締結・届出が必要になります。同様に、毎週1回または4週間に4日の法定休日に会社が労働させる場合にも、『36協定』の締結・届出が必要になります。
 多くの会社では、毎年、会社と従業員代表者が『36協定』を締結され、労働基準監督署に提出がされています。では、具体的にどのくらいの時間外労働や休日労働が定められているか、内容を知っていますか?会社によっては、毎月初めの朝礼で、協定で定められた延長することができる時間や労働させることができる休日についてアナウンスをするケースもあるようです。

就業規則の定めも必要

 法定労働時間を超えての労働や、法定休日に労働させる場合、従業員に業務命令として行わせることができるようにするために、就業規則の中での定めが必要になります。“36協定”には従業員に法定時間外労働や休日労働をさせることの免罰効果(処罰されないための手続き)があるに過ぎないためです。

労働時間には限度あり

 特に残業が多い月等、気になられた際には、“36協定”の内容や就業規則の定めを確認されてみてください。残業時間数は、何時間でも設定できるものではなく、上限が定められています。

サブロク協定“36協定” 

 労働基準法第36条は、『時間外及び休日の労働』が規定されています。そのため、通称“36協定”と呼ばれています。

[参照条文 労働基準法36条]

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